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大阪市の不動産仲介はリベラルエステート

よくあるご質問

Q&A

物件について

  • 間取のSLDKのSは何の表していますか?

    Sはサービスルームのことをいいます。 建基法の採光基準等を満たしていない居室以外の部屋です。(納戸)

  • 1坪は何㎡ですか?

    3.3㎡です。詳しくは、3.30578㎡です。

  • 不動産広告の「○○駅徒歩○○分」って何を基準にしていますか?

    物件と駅間の最短経路(直線距離ではない)を計測し、分速80mで換算した時間を表示してあります。
    分速80mという速度は、大人の男性が多少大またで歩く程度の速度に相当します。(信号の待ち時間等は含まれません)

  • ウォークインクローゼットとは何ですか?

    クローゼットは衣装を収納する家具に近いものですが、ウォークインクロー ゼットは名前のように、中に入れるクローゼット、つまり衣装部屋のことで、もともとは寝室に続いてもうけられ、着替えもできるものを呼びます。広さは、 2~3帖ほどのことが多く、収納棚が設置されているケースもあります。

  • 間取り図にあるPS/MBとは何ですか?

    PSはパイプスペース、MBはメーターボックスの略称です。 間取り図上では、配管のスペースや電気・ガス・水道などのメーター類を設置するスペースを意味しています。玄関脇の共用廊下に面した場所に設けられていることが多いです。

  • 土地の売買代金にも消費税はかかりますか?

    土地は非課税取引とされています。因みに、建物については売主が課税対象事業者の場合のみ課税されます。

  • セットバックって何ですか?

    幅員4m未満の道路に接する土地に建物を建築する場合、道路中心線より2m敷地を下げて道路敷として提供しなければ建築の許可が取得できません。この道路提供部分をセットバックといいます。(建築基準法42条2項、同法44条)

  • 建築条件付売地って何ですか?

    宅地の売主、またはその代理業者と買主との間で、宅地購入後一定期間内に建物の請負契約が成立することを条件として販売される宅地のことをさします。

不動産売買について

  • 住みながら売却はできますか?

    もちろん可能です。中古物件の場合、むしろ空家の方が少ない位です。

  • 広告にかかる費用は、手数料とは別に必要なの?

    いいえ、チラシや情報誌に掲載する際の広告宣伝費は、不動産会社が負担します。
    ただし、たとえば住宅情報誌に掲載する際に、「特別にフルカラーで大きなスペースを使って広告したい」、新聞の折込チラシに掲載する際に、「A3の紙で通常の倍の数を折り込んでほしい」などという場合は、その分にかかる実費をご請求させていただく場合もあります。

  • 近所に知られたくない。広告なしで売却可能ですか?

    インターネットは興味のある人が見る媒体ですので、インターネットを活用した販売方法が最適です。
    リベラルエステートでは、買いたい方へのアピールも万全です。また参加会社のホームページでもアピールできます。また不動産会社の独自ネットワークを利用して、売却する方法もあります。いずれにしても不動産会社の担当者と十分相談することが重要です。

  • 内装に手を入れていません。リフォームは必要ですか?

    一般的には、リフォームは必要ありません。ただし、印象を良くすることで、早期の売却が実現することもありますので、不動産会社と十分に相談してみてください。リフォームの見積りはリベラルエステートからでも可能です。

  • 買換え先が未完成で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか?

    ご契約の条件調整のなかで一番重要な問題です。仮住まいが必要なケースや、購入検討者に引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えません。不動産会社へ率直に希望を伝えましょう。

  • 夫婦で共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか?

    契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。
    そのため、実印や印鑑証明などを、それぞれ用意する必要があります。

  • 売るときに必要な諸費用は何ですか?

    諸費用の額は、売却する不動産により異なります。主な内容は以下のとおりです。
    1. 譲渡所得税・住民税(売却して利益が出る場合)
    ※各種、優遇税制があります。詳細は担当者に聞いてみましょう。
    2. 仲介手数料(消費税別途)
    3. 印紙代(売買契約書に貼付する印紙です)
    4. 住宅ローン返済関連(抵当権抹消費用・司法書士手数料など)

  • 査定価格より高い値段で売りに出すことは出来ますか?

    出来ます。あくまで売り出し価格は売主様の決めることですから、査定価格を参考に決定していただければと思います。

  • 権利証をなくしてしまいました。売りに出すことは出来ますか?

    出来ます。ただし、決済までに司法書士に所有者が会っていただき、所定の手続きを取っていただきます。その際、実印・印鑑証明書等が必要になります。

  • 物件を売却するときは複数の業者に依頼してもいいでしょうか?

    複数の業者に売却を依頼していいかどうかは、契約の内容によって変わってきます。
    一般媒介契約を結んでいる場合は、複数の業者に重ねて依頼することができますし、専任・専属の契約を結んでいる場合は、基本的にはできません。ただし、3ヶ月を経過して、更新時に一般媒介契約に切り替えれば、この限りではありません。また、媒介契約は特約を設けることでいつでも解約できます。
    一口で不動産会社といっても、お客様の層や担当者の知識・経験、宣伝方法など、会社によって特徴は大きく異なります。自信を持って「この会社しかない!」と断言できるようであれば別ですが、一般的にいえば、複数の会社に依頼するほうが、売主にとって有利になる場合が多いものです。

  • 査定価格はどのように決まりますか?

    一般的に、査定価格は、過去に近隣で売買されたときの価格や公示価格などをもとに、その物件の特徴、土地の状態や土地の向き、路線価格、道路との接道状況、方位や周辺環境、家の広さや老朽状態、設備の良し悪しなどから総合的に判断します。

  • 査定を依頼したら、絶対に売らないといけないのでしょうか?

    査定を依頼したからといって、絶対に売らなければならないということではありません。
    たくさんのお金にかかわることですから、売るか売らないか、それは人生をかけた大きな決断といえるでしょう。査定価格は判断材料にしていただくだけでもかまいません。期待していたほどの価格でなく、売らないと決めた場合は、一切費用を支払う必要はありません。不動産仲介業者には、契約が成立したときにのみ、仲介手数料をお支払いください。

  • 売却をお願いしたら、どのようなことをしてくれますか?

    お客様から売却の依頼を請けたとき、不動産仲介業者は次のような活動をします。
    ●不動産流通機構(レインズ)に物件を登録します。
    これにより、近隣にはもちろん、全国各地の不動産会社にお客様の物件情報が公開されます。
    同業他社から物件の照会があるときは、すみやかに対応します。
    ●新聞折込チラシやポスティング、ウェブサイトなどを使い、お客様の物件情報を広く告知します。
    ●住宅情報誌に掲載します。
    ●見学会を開催して、購入希望者に室内を開放します。
    不動産を売却するためには、折込チラシやポスティングなどの広告がとても大切です。

  • 売却資金で次の物件を購入したいです。どうすればいいでしょうか?

    住まいの買い替えを考えるとき、いちばん難しいのは売りと買いのタイミングです。購入したい物件を見つけても、買主が見つからなければ資金面のやりくりができません。
    想定していた価格よりも安く売らねばならないかもしれませんし、最悪の場合、売れずに購入代金が支払えないという事態も考えられますね。
    その反対に、予想以上に早く売れてしまった場合は、買いたい物件が見つかるまで仮住まいする必要もあるかもしれませんし、仮住まいしたくないがために、あせって中途半端な気持ちのまま次の物件を契約するなんてことにもなりかねませんね。
    住まいは毎日の生活の場です。あせって決めるのではなく、かといってズルズルと不満を抱えたまま過ごすのでもなく、信頼できるプロからアドバイスをもらいながら、あなたにとっていちばん納得のいく買い替え方法を検討してみてください。

ご契約について

  • 媒介契約って、一般とか専任とか、どう違うの?

    不動産を売却するときに不動産仲介業者と結ぶ契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
    ●一般媒介契約
    依頼者は、物件の売買または交換の媒介または代理を、媒介を依頼した業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。
    ●専任媒介契約
    依頼者は、物件の売買または交換の媒介または代理を、媒介を依頼した業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。媒介を依頼された業者は、物件を国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録します。
    ●専属専任媒介契約
    依頼者は物件の売買または交換の媒介または代理を、媒介を依頼した業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができません。媒介を依頼された業者は、物件を国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録します。
    法律用語のため、少し難しい言葉が続きましたが、つまり、簡単にいうと、<一般>は複数の業者に依頼することができ、<専任>と<専属専任>は1社のみに依頼する契約方法のことをいいます。

  • 売買契約の媒介(仲介)の場合

    仲介業者が売主(買主)から受領できる報酬の限度額は以下の方法で算出した額です。
    物件価格が、200万円以下の場合…物件価格×5%
    物件価格が、200万円超~400万円以下の場合…物件価格×4%+2万円
    物件価格が、400万円超の場合…物件価格×3%+6万円
    例えば1000万円の中古マンションを売買した場合1000万円×3%+6万円=36万円になります。なお仲介手数料には別途消費税が課税されます。

  • 不動産の売却を依頼する際に準備しておく書類等はありますか?

    1. 登記識別情報通知書(以前の権利書)
    所有不動産の内容の確認、および所有権移転登記時に必要になります。
    2. 固定資産税の納税通知書
    固定資産税・都市計画税の年税額確認のため。
    3. 建築確認済証及び検査済証
    お持ちの場合はご提示下さい。
    4. 土地測量図面
    お持ちの場合はご提示下さい。
    5. 管理規約・使用細則
    マンションをご所有の方でマンション管理会社から配布されているもの。
    6. ローン返済予定表
    ローン利用中の場合、金融機関から配布されているもの。
    7. 管理費等の明細
    マンションをご所有の方で月々お支払いされている管理費等の明細書

その他

  • 急いで換金したいのですが可能でしょうか?

    お急ぎの場合は通常業者等の買取をお勧めいたします。安心で確実です。少しお時間がある場合には普通に売却に出せますが、決済や引渡しの日程が合わない場合もありますので、不動産会社にご相談ください。

  • 問い合わせ後に、しつこく営業されるのは嫌なのですが。

    当社では、しつこく営業はしませんが、ご希望・ご要望があれば遠慮なくおっしゃっていただければと思います。

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